団体保険のご案内
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補償の型保険金お支払い方法B3口A3口保険料(年払)※「保険金をお支払いする主な場合」「保険金をお支払いしない主な場合」については、【別冊】P4をご覧ください。保険金額・保険料(1口あたり)※てん補期間*1中の保険金支払基準日*2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間*1中の保険金支払基準日*2に、再度要介護状態*3に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険金支払基準日*2から通算した期間となります。(例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)※てん補期間*1中に死亡した後の保険金支払基準日*2においては、保険金をお支払いしません。*1 第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回*21回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態*3に該当した日、2回目以降は1回目から*3 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。目の保険金支払基準日*2まで)をいいます。数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。※ 1被保険者につき、1補償1タイプとなりますので、両方の補償に加入いただく際は被保険者追加が必要になります。 インターネット(e-CHOICE)でお申し込みの場合は、画面左下の被保険者様タブ下にある「被保険者追加」ボタンから追加してください。 紙の加入依頼書でお申し込みの場合は、被保険者追加に○をつけてください。※ ご加入後、保険金のお支払い方法を年金払から一時金払、または一時金払から年金払へ変更することはできません。※ 保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢*2や性別(年金払型の場合)によって異なります。※ 保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢*2が、  年金払型の場合は、満40歳以上満79歳以下*3の方に限ります。  一時金払型の場合は、満40歳以上満84歳以下の方に限ります。*1 年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日まで)をいいます。*2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。*3 更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人の年齢が満84歳以下とします。◆保険金額: 30万円◆てん補期間: 10年(途中で死亡した場合、保険金のお支払いは終了します。)今後の保険料負担は不要補償の型タイプ名加入上限保険金額保険料40〜44歳45〜49歳50〜54歳55〜59歳60〜64歳65〜69歳70〜74歳75〜79歳80〜84歳要介護3以上と認定(78歳)年額30万円1年後2年後(79歳)(80歳)年額30万円年額30万円Aタイプ【年金払型】その時点で保険金支払は終了公的介護保険連動型(要介護3以上)男性120円140円200円280円610円1,520円2,860円6,560円(更新のみ)11,490円途中で死亡された場合、10万円/年女性9年後(87歳)………年額30万円保険期間:1年間(年金払型はてん補期間*1:10年(10回目の保険金支払基準日まで))Bタイプ【一時金払型】110円130円180円260円550円1,870円4,250円9,950円(更新のみ)18,010円公的介護保険連動型(要介護2以上)一時金払型100万円性別共通430 円510 円700 円990 円2,140 円6,060 円13,280 円30,430 円57,470 円保険の対象となる方が公的介護保険制度に基づく要介護3以上になった場合に、最初に要介護状態*1となった日から毎年1回、その日を含めて最大10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。*1 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。〈本人型〉年金払型保険の対象となる方が公的介護保険制度に基づく要介護2以上になった場合に保険金(一時金)をお支払いします。条件を満たした場合に、保険金(一時金)をお支払い上記補償の型のします。99

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