233312341日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要2要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必1要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定して2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。3要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要とな4要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。5要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。*1 公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。[公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について]公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。3からかかる介護費用への備えは大丈夫ですか?[公的介護保険制度の概要]公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。[公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件]公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。40歳以上64歳以下*139歳以下年 齢被保険者被保険者ではない受給要件年金払Aタイプ対象外第2号被保険者要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)による場合に限定原因を問わず以下の状態となったとき● 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)● 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。いない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。る状態。保険期間2025年1月1日午後4時〜2026年1月1日午後4時まで一時金払Bタイプ状態区分非該当(自立)要支援要介護状 態 像(団体割引30%)65歳以上第1号被保険者〈団体総合生活保険(介護補償)〉特 長引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社公的介護保険制度とは88団体保険介護 思わぬ時介護の実態に即した補償タイプ・介護に必要な、長期にわたる費用が心配。こんな場合は年金払型タイプ・介護の初期に必要な、まとまった費用が心配。こんな場合は一時金払型タイプ・年金払型タイプと一時金払型タイプの両方に加入すると、長期にわたる費用にも初期の費用にも備えができます。公的介護保険制度に基づく要介護状態と連動して補償・年金払型タイプは公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合に補償・一時金払型タイプは公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合に補償配偶者、子ども、別居の両親・兄弟、同居の親族も加入可能充実のサービス(認知症アシスト)認知症になっても安心して生活していただけるよう、保険の対象となる方とそのご家族を支える各種サービス(捜索支援サービス等)をご用意しています(サービスの具体的な内容は、【別冊】P12〜P13「サービスのご案内」をご参照ください。)。〈1年更新型・掛け捨て〉30%割引団体介護補償保険
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