団体保険のご案内
6/20

基本補償基本補償基本補償基本補償特約Ⅰ特約Ⅰ特約Ⅱ特約Ⅱ1CABDE(注1)「1入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。・入院を開始してから退院するまでの継続した入院・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院(注2)重大手術および入院中以外の手術については入院保険金額の5倍、重大手術以外の入院中の手術については入院保険金額の10倍、重大手術については、入院保険金額の40倍となります。対象となる重大手術については、【別冊】をご確認ください。※1 特定疾患とは、平成21年10月30日健発1030第3号厚生労働省健康局長通知「「特定疾患治療研究事業について」の一部改正について」で別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」第3「対象疾患」の別表に記載されている56疾患となります。56疾患については【別冊】をご確認ください。※2 この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)の保険期間の初日より前にがんに罹患したことがある場合は、一部お支払いできないことがあります。AGCグループ退職者向け 団体保険のご案内」をご覧ください。保険期間2025年1月1日午後4時〜2026年1月1日午後4時まで病気やケガにより所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて(※傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。)病気やケガで入院したときに1日目から(1入院(注1)支払限度日数360日・通算無制限・入院免責期間0日)病気やケガで所定の医療機関で所定の先進医療を受けたとき技術料に応じて(対象となる先進医療については、【別冊】をご確認ください。)総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたとき(保険金(一時金)をお支払いします。) 厚生労働省指定の所定の特定疾患により入院したとき※1病気やケガで公的医療保険制度に基づく5万円医科診療報酬点数表による放射線治療を受けたとき( 血液照射を除きます。複数回受けた場合は施術の開始日から、60日の間に1回のお支払いを限度とします。)本人が病気・ケガにより死亡し、親族が葬祭費用を負担したとき、実際に負担した費用(保険金額を限度に実費払)病気やケガにより所定の高度後遺障害状態と診断されたときただし、診断日からその日を含めて30日を経過し、かつ、生存していることが条件となります。成人病(悪性新生物、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)により入院したときに1日目から1日につき(1入院(注1)360日限度・通算無制限)がんと診断確定されたとき、※2または急性心筋梗塞、脳卒中で入院したとき一時金として加入プラン(団体割引30%)(口数に関わらず)最大1,000万円(口数に関わらず)(口数にかかわらず)300万円〈団体総合生活保険(医療補償)〉引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社66入院補償特約Ⅲ団体保険補償内容・保険金額※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「【別冊】2025年度 病気やケガで入院されたら病気やケガで手術されたら疾病・傷害手術保険金(注2)総合先進医療基本保険金先進医療を受けたら総合先進医療特定疾患で入院されたら特定疾患保険金 放射線治療を放射線治療受けたら万が一お亡くなりになったら葬祭費用保険金高度後遺障害診断されたら高度後遺障害状態と成人病で成人病入院入院されたら三大疾病と診断・入院されたら三大疾病・重度傷害一時金1口あたり補償内容と保険金額疾病・傷害入院保険金一時金保険金保険金保険金5,000円2.5・5・20万円10万円15万円100万円100万円5,000円30%割引団体医療保険〈1年更新型・掛け捨て〉

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る