AGCグループ保険のご案内
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40● 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(※)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。● 災害保険金および災害高度障害保険金については、この特約の加入日(※)以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、または加入日(※)以後に発病した特定感染症*を直接の原因として保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いします。 (※)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。 *対象となる特定感染症 対象となる特定感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働 分類項目(基本分類コード)(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人● 引受保険会社の職員または引受保険会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。● 保険金等のお支払いに関する約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。保険期間・継続加入について● 保険期間中に脱退等で被保険者としての資格を失った場合には資格を喪失した月の月末までの保障となります。ただし、当月分の保険料を払込むこと● 一旦加入すれば以後の更新時に病気であっても前年度と同じ保険金額以内で継続できます。● また、更新の際に保険金額・受取人等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容でご継続となります。ただし、保険料は毎年の加入状況・■年金払いの対象となる保険金 団体定期保険の主契約保険金・災害保険金です。■年金基金の設定 年金基金は年金受取人ごとに設定し、年金受取人1人につき年金は1種類とします。■最低お取扱額 年金基金100万円以上(10万円単位)または基本年金年額(第1回目の年金額)12万円以上です。●年金支払開始日および支払方法第1回の年金は、年金基金設定日が属する月の翌月15日にお支払いします。その後は原則として年4回、3ヵ月毎の応当日にお支払いします。●年金受取人保険金の受取人です。年金受取人の年金支払開始日における年齢が24歳6ヵ月以下の場合は、保証期間付終身年金をお選びになることはできません。尚、年金支払開始日以後に、年金受取人を変更することはできません。●一括お支払い年金基金設定後、年金受取人のご請求により、年金支払開始日前日までは年金基金価額、年金支払開始日以後は、残存支払期間(保証期間付終身年金の場合は、残存保証期間)の未払年金現価をお支払します。保証期間付終身年金で保証期間経過後に年金受取人がご生存の場合は所定の手続きのうえ、年金を生涯お支払します。保証期間経過後は生存確認のため、年1回、所定の書類のご提出が必要となります。省大臣官房統計情報部編『疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD−10(2003年版)準拠』によるものとします。に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)を含みます。が必要です。年齢により算出し、変更します。中途加入について責任開始期(加入日)2024年 4月1日~12月31日(9ヵ月) 2024年 7月1日~12月31日(6ヵ月) 2024年 10月1日~12月31日(3ヵ月) ご覧いただくか、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。保険期間 お申込み受付期間 2024年1月1日~2月16日 2024年3月1日~5月17日 2024年6月1日~8月21日 初回保険料控除 2024年 4月度給与より 2024年 4月1日 2024年 7月度給与より 2024年 7月1日 2024年10月度給与より 2024年 10月1日● 中途加入申込時には正規保険料が確定しています。中途加入の申し込み方法等詳細については、AIDASのAGC保険マネジメントのホームページを● 2024年9月および11、12月は、翌年度の募集準備および更新準備期間となるため中途加入の受付は中断します。● 現在「団体定期保険(希望者加入)」加入者については、中途加入日に、増額・減額はできません。また、配偶者・こどものみの追加加入もできません。コレラ(A00)、腸チフス(A01.0)、パラチフスA(A01.1)、細菌性赤痢(A03)、腸管出血性大腸菌感染症(A04.3)、ペスト(A20)、ジフテリア(A36)、急性灰白髄炎〈ポリオ〉(A80)、ラッサ熱(A96.2)、クリミヤ・コンゴ〈Crimean−Congo〉出血熱(A98.0)、マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病(A98.3)、エボラ〈Ebola〉ウイルス病(A98.4)、痘瘡(B03)、重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)(U04)保険金のお支払いについて年金払特約について◆契約者と生命保険会社からのお知らせ◆当該保険の運営にあたっては、契約者②は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者③が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提供いたします。契約者③は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、必要に応じて、契約者③、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者③および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています④。なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)をご参照ください。−死亡保険金受取人および指定代理請求者①の指定に際しご留意ください−指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者①の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者①にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。◆更新日以外での中途加入について◆ この保険は、以下のとおり更新日以外でも中途加入ができます。■明治安田生命からのお知らせ個人情報に関する取扱いについて

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